本規約は、会員と、それによる自主運営組織である 「ねりまど〜るず・インターネット」(以下「ねりま ど〜るず」という)との間の、「ねりまど〜るず」が 提供するインターネット接続環境(以下「ネット」と いう)の利用に係わる一切の関係に適用する。 第1条(「ねりまど〜るず」の理念)  「ねりまど〜るず」は会員の会員による会員のため の運営を基本理念とし、練馬地域からインターネット 文化を広く一般に普及させることを目指すものとする。 また、すべての会員は運営に積極的に参加する義務を 持つものとする。 第2条(「ねりまど〜るず」の目的と活動)  「ねりまど〜るず」は、すべての会員の参加による 自主運営によって、練馬地域を中心に快適なインター ネット利用環境を構築し、インターネットの発展およ び普及に貢献することを目的とする。  上記目的に従い、「ねりまど〜るず」は以下の活動 を行う。  1.会員に対する廉価で快適なインターネット接続 サービスの提供。  2.1.のために必要な自主運営ネットワークの構 築・運営。  3.その他、目的達成に必要と認められる活動。  以上の目的の達成と活動を維持を図る為に、会員は 会の運営上問題が発生した場合には相互に協力してそ の解決に努めなければならない。 第3条(会員)  1.「ねりまど〜るず」の理念に賛同し、「ねりま ど〜るず」の指定する手続きに基づき本規約を承諾の 上、「ねりまど〜るず」に「ネット」の利用を申し込 み、「ねりまど〜るず」が入会を承認したものを会員 という。  2.会員は、「ネット」に接続を行い、その運営に 関する決議に投票することが出来る。 第4条(会員の承認)  「ねりまど〜るず」は入会申込を行った者が、以下 の項目に該当する場合は入会の承認をしない場合があ る。  1.過去に会員規約違反などにより、「ねりまど〜 るず」の会員資格の取消が行われていることが判明し た場合。  2.利用申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあっ たことが判明した場合。  3.申込者が未成年者であり、保護者の同意を得て いない事が判明した場合。  4.その他、「ねりまど〜るず」が会員とすること を不適当と判断する場合。 第5条(ID及びパスワードの譲渡制限等)  会員は、「ねりまど〜るず」より付与されたID、 およびパスワード(仮パスワードを含む。以下同様と する。)は付与を受けた会員のみが利用することがで き、第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義 変更、などすることはできない。 第6条(ID及びパスワードの管理責任)  会員は、本規約に基づき付与されたID及びパスワー ドの管理、使用について責任を持つものとし、「ねり まど〜るず」に損害を与えることのないものとする。 会員は、当該IDおよびパスワードでの「ネット」の 利用に関する責任を負うものとし、自己の責任により その利用に係わる一切の債務を支払うものとする。 第7条(変更の届け出)  会員は、住所、電話番号、その他「ねりまど〜るず」 への届け出内容に変更があった場合には、速やかに所 定の変更の届け出を「ねりまど〜るず」に行うものと する。なお、婚姻による姓の変更など、「ねりまど〜 るず」が承認した場合を除き、登録された氏名の変更 を行うことはできない。 第8条(退会)  会員が退会する場合は、退会しようとする日の1ヵ 月前までに所定の書式にて「ねりまど〜るず」に届け 出るものとし、「ねりまど〜るず」にたいする債務の 全額をただちに支払うものとする。但し「ねりまど〜 るず」に既に支払れた会費の払い戻しなどは原則とし て行なわない。 第9条(会費)  「ネット」の会費、算定方法およびその支払い方法 などは、別途定める内容に従うものとする。また、個 別に支払い方法などが規定されている場合には、その 条件に従うものとする。会員は、会費などに係わる消 費税およびその他、賦課される税を負担するものとす る。 第10条(会員資格の取消)  会員が、次の各号の一つにでも該当する場合は、 「ねりまど〜るず」は当該会員の会員資格を会員に事 前に、通知を行った上で一時停止または取り消すこと ができる。この場合「ねりまど〜るず」は既にお支払 われた会費の払い戻しなどは、一切行わない。  1.入会時に虚偽の申告をした場合。  2.入力されている情報の改ざんを行った場合。  3.IDまたはパスワードを不正に使用した場合。  4.「ネット」の運営を妨害した場合。  5.「ネット」の会費などの支払い債務の履行を遅 滞し、または支払いを拒否した場合。  6.本規約のいずれかに違反した場合。  7.その他「ねりまど〜るず」が会員として不適当 と判断した場合。 第11条(総会)  1.総会はすべての会員が参加するものとする。  2.召集は理事長が行い会員に通知する。  3.総会の決議内容、議事録は「ネット」にて全会 員に報告する。  4.総会の議長は理事長が行い、理事長に事故ある ときは他の理事がこれにあたる。 第12条(総会の決議)  総会は次の事項を決議する。  1.「ネット」運用について重要な事項  2.会員規約の変更  3.代表、理事の選出  4.運営方針及び予算  5.その他「ねりまど〜るず」の運営上必要な事項 第13条(総会の決議方法)  総会における決議は、その議決権の過半数をもって 決する。但し、可否同数の場合は議長の裁量によるも のとする。会員は代理人をもってその議決権を行使す ることができる。 第14条(議決権)  総会において会員は各1個の議決権を有する。 第15条(運営)  「ねりまど〜るず」の運営は、総会で決議されるも のを除き、会員間の合議を基本とする。 第16条(理事会)  理事会は理事の過半数の参加によって、必要に応じ て開催され、理事会において理事は各1個の議決権を 有する。 第17条(理事会の役割)  理事会は次の役割を持つ。  1.理事会は、会の運営にかかわる決定事項の承認 を行い、その決定についての責任を負う。  2.理事会は総会において決議のために提出される 案件については事前に審議し必要に応じて付帯意見を 付けることができる。会員は、決議に際しこの意見を 参照しなければならない。ただし、この意見は会員に 対する拘束力を持たない。  3.必要に応じて分科会を設置することができる。 第18条(監査)  会計および理事会は、職務上いかなる場合でも会員 の信頼を損なうような行為を行ってはならない。会計 監査は、会計担当理事を除いた理事会が行う。理事会 の監査は相互牽制とし、理事会の決定事項、監査事項 については審議経過、審議結果ともに会員に公表する こととする。 第19条(理事)  「ねりまど〜るず」には次の理事を置く。  理事長1名  理事長補佐2名  担当理事4名  担当理事の職務分担については理事間での協議によ り決定する。また必要に応じて顧問を置くことができ る。 第20条(理事の選任・任期)  理事の選任は、会員の自由意思による立候補、また は推薦により選出し、総会の決議により承認される。 理事の任期は、その翌年の定時総会の終結する時まで とする。理事が空席となった場合は速やかに補選を行 うものとし、その任期は前任者の残りの期間とする。 第21条(理事の職務)  各理事は以下のような職務を有する。  1.理事長は、理事会における議長をつとめる。  2.理事長補佐は理事を補佐する。  3.担当理事は少なくとも以下の事項について重複 しない職務を担当する  3−1)会計会計担当理事は理事会において「ねり まど〜るず」の会計について報告・取りまとめを行な う。  3−2)技術技術担当理事は理事会において技術的 検討事項等について報告・取りまとめを行なう。  3−3)法務法務担当理事は理事会において法律関 連事項について報告・取りまとめを行なう。  3−4)書記書記担当理事は理事会において書記を 担当し、理事会の内容を記録・取りまとめを行ない、 「ねりまど〜るず」会員に対し公表する。  4.前項担当理事の職務は理事会において、必要に 応じて顧問及び分科会会長が代行することができる。 第22条(合議の形成)  合議の形成は会員から出された提案を基礎とし、合 意できるものについてその合議とする。合議の形成は 以下のプロセスを経て会員間の合意となされる。  1.「提案」  合議を得たい案件について、会員の議論を望む場合、 提案者は他の会員に対して議論の要請として「提案」 を出すことができる。  2.「招請」  提案者は合議を得たい案件について、ある程度議論 がまとまったと思われる段階において、その案件につ いて改めて取りまとめ、相当の期間、反対意見を募る ことができる。  3.「反対」  会員は直接選挙として決議を求めたい反対意見があ れば「招請」に対して対立意見として「反対」を出す ことができる。  4.「投票」  「招請」期間中に「反対」があった場合、会員の意 向を問うため、「投票」を出すことができる。投票は 期間を区切ったメールによる投票とし、案件毎に当事 者、または理事以外の理事会から依託された管理人が 集計する。投票結果は有効投票総数によらず多数決で 決定する。  5.「承認」  「招請」後、相当の期間「反対」が出ない場合、案 件は承認されたものとみなす。「反対」が出た場合、 「投票」により決定した事項について理事会は速やか に承認を行なう。理事会はその意見、決定について会 員規約・原則等に照らし、問題があると判断した場合 のみ理由を付けてその意見、決定を「提案」として差 し戻すことができる。 第23条(経費の管理)  「ねりまど〜るず」の運営経費は、入会金、会費そ の他の収入をもって充てる。理事会は毎年7月1日か ら翌年6月31日までを1活動年度とし、翌活動年度 の予算と当該活動年度の決算報告を定時総会にて行う こととする。 第24条(「ネット」の内容の変更および停止)  「ねりまど〜るず」は、総会による決議を持って、 「ネット」の諸条件、運用規則、または「ネット」の 内容を変更することがあり、会員はこれを承諾する。 また、「ねりまど〜るず」は最低3ヵ月の予告期間を もって、「ネット」を停止することができる。この変 更、停止については、「ネット」のオンラインまたは 「ねりまど〜るず」が提供する手段を通じ発表するも のとする。 第25条(サービスの一時的な中断)  「ねりまど〜るず」は次に該当する場合には、会員 に事前に連絡することなく、一時的に「ネット」を中 断する場合がある。  1.「ネット」のシステムの保守を緊急に行う場合。  2.火災、停電、天災等などにより「ネット」の提 供ができなくなった場合。  3.その他、「ねりまど〜るず」が「ネット」の一 時的な中断を必要と判断した場合。 第26条(「ネット」の内容の保証および中断)  「ネット」の内容は、「ねりまど〜るず」がその時 点で提供可能なものとする。「ねりまど〜るず」は、 提供する情報、会員が登録する吻、正確性、適用性、 有用性などいかなる保証も行なわない。「ねりまど〜 るず」は、いかなる理由によって「ネット」の提供の 遅延または中断などが発生しても、その結果会員また は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わ ないものとする。 第27条(免責)  「ねりまど〜るず」は「ネット」の利用により発生 した会員の損害すべてにたいし、いかなる責任をも負 わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないも のとする。 第28条(損害賠償)  会員が「ネット」の利用によって第三者に対して損 害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解 決し、「ねりまど〜るず」に損害を与えることのない ものとする。会員が本規約に反した行為、または不正 もしくは違法な行為によって「ねりまど〜るず」に損 害を与えた場合、「ねりまど〜るず」は当該会員に対 して相応の損害賠償の請求を行うことができるものと する。 第29条(情報などの削除)  会員が「ネット」に登録した情報および文章などが 「ねりまど〜るず」が定める所定の期間または量を越 えた場合は、会員へ事前に通知することなく削除され ることがある。また、「ネット」の運営および保守管 理上の必要から、会員へ事前に通知することなく、会 員が「ネット」が提供する情報サーバ上に登録した情 報および文章などが消去される場合がある。 第30条(ネットニュース、その他「ネット」の利用)  ネットニュース、電子メール、その他「ネット」の 利用に関し、会員が以下のいずれかの事項に該当する ような利用にて発生したいかなる紛争、損害に対して、 「ねりまど〜るず」は一切その責任を負わない物とす る。  1.公序良俗に反する場合。  2.犯罪的行為に結びつく場合。  3.その他、法律等に反する場合。  4.他の会員、または第三者を誹謗中傷する場合。  5.「ネット」の運営を妨げる場合。  6.インターネットの健全な発達を妨げるおそれが ある場合。  会員が本項に示されたいずれかの事項に該当するよ うな利用にて「ねりまど〜るず」もしくは「ネット」 に損害が発生した場合、「ねりまど〜るず」はその会 員に対し損害の賠償を請求できるものとする。 第31条(本規約の変更)  本規約の変更は第13条に準ずる。 付則  本規約は1996年7月1日から施行する。